認定証に関する情報が満載!
資格を取得したら認定証を作成して発行してもらうことになります。
大手の機関が発行しているものから表彰状のようなものまでさまざまです。
一番手軽にできるものだとインターネットで文章を入力すると印刷してくれる仕組みの認定証が一番お手軽なのではないでしょうか。
オリジナルのロゴやデザインで盾なども併せて作ることが出来るのもよいです。
また価格も安く済ませることが出来るし、一枚から受注してくれるところもあります。
認定証作成の仕組み
認定証作成はテンプレートを用意してくれている場合もありますし、自分で考えた文章を使うのもオリジナリティーがあってよいです。
何かの記念につくってみるのも楽しいのではないでしょうか。
インターネットを使っての認定証の作成の仕組みは、気に入ったサイトでプランを選び発注していくというものです。
自分の作ったデザインで作成できるのかどうか、何枚から可能なのか、使用される紙の種類や印刷方法などをよく見てから気に入ったものを選びましょう。
また、テンプレートだけを利用して自分で印刷してしまうという手もあります、低コストで好きなだけ印刷できるので便利です。
会社での講習の際に利用したり、いろいろ活用することができます。
認定証を作成!プラスチック製が増えている理由
認定証は各種資格を扱う団体や機関が作成し発行しますが、最近はプラスチック製のカードタイプが多くなっています。
その理由としては持ち運びや郵送に便利であること、例えば認定されているかどうかを確認をする場合には、それを提示するだけで済むからとなります。
また作成する上でのコストも低く格安なこと、専用の印刷機を用いることで綺麗に団体自らが発行できるメリットがあるためです。
実際に認定証を貰った方も金属などであれば重くなってしまいますが、プラスチック製であれば重量も軽くなり、財布などに入れて置きやすいです。
他にも性質的に一定の硬さを維持しており、しかも丈夫で水などに濡れても安心で、保管をしっかり行えば半永久的に劣化しないで済むからとなります。
このように認定証を発行する団体のメリットとそれを貰う方のメリットがどちらとも存在するため、一般的にプラスチック製が使用される理由となります。
もっともオリジナルのデザイン性を追求できるメリットも存在し、遠くから見てもそれを見ることで認定された方だと判断しやすいデザインにできる点もあります。
独特のデザイン性はイメージ化することも繋がり、団体の啓発活動やイメージを良化させることにも繋がります。
認定証の提示義務とマイナンバーカードについて
現在、数々の認定証があります。
医療保険、介護保険のほか、各種資格試験など、多数存在します。
中でも、医療保険の認定証を利用することが多く、病院では必ず提示を求められます。
初診のときと毎月1回の提示を求められ、ときに忘れたりすることもあります。
時折、持参することが面倒に感じることもあり、自動車免許証などの身分証と合わせて1枚にならないかと思います。
そこでマイナンバーが登場することになりますが、残念なことにあまり普及していないと思われます。
政府は一生懸命普及を進めてはいますが、多くの人に何らかの抵抗感があるため、二の足を踏むことが多いようです。
その理由のひとつに、マイナンバーカードの券面に顔写真など個人情報が書かれていることから、紛失したときの不正利用を懸念することが挙げられます。
マイナンバー1枚だけに集約するメリットが大きいと思いますが、いまだ抵抗感を持った人が多いのが現状で、今更、券面デザインのやり直しなど求めることは難しいとは思いますが、より普及させるには、思い切った改善策が必要かも知れません。
限度額適用認定証の申請は加入している保険の種類によって異なる
病院などで怪我や病気の治療や入院などをする際に、高額な医療費がかかることが予想される時に利用するのが限度額適用認定証です。
この限度額適用認定証を通っている医療機関の窓口に提出することで、支払金額が自己負担限度額までとなります。病院などでの支払いの前に限度額適用認定証は申請して交付をしてもらう必要がありますが、加入している保険の種類によって申請方法は異なります。
加入している保険が健康保険組合の場合は住んでいる区役所や、市役所の国民健康保険係の窓口に申請書を提出します。その他協会けんぽや組合健保や共済組合や国保組合などの被用者保険の場合には、保険証に記載の所属支部への申請が必要となります。
こちらは郵送での手続きとなるので、時間に余裕を持って申請を行うことが重要です。よく似た制度で高額療養費制度がありますが、こちらは医療費が高額となり限度額を超えた場合金額を後に申請して払い戻されるのが高額療養費制度です。
介護保険認定証を紛失したときに届け出る正しい場所
日本は高齢化社会となって久しく、その間に数多くの福祉サービスが誕生しました。2007年には政府と厚生労働省によって介護保険事業がスタートをしており、75歳以上の方であれば必ず認定証をもらって利用をすることが可能です。
自治体が管理をしている施設から、持病などで通院をしている方の医療費の控除・さらには介護料金の大幅な減額などが含まれます。
サービスを受けるには必ず認定証を提出しないといけませんが、紛失をしてしまったという方も少なくないのが実情です。
その際はどこに届け出たらいいのでしょうか。簡単にここで解説をしていきます。まずは住んでいる地域の福祉協議会を訪れて、紛失をした旨を報告しないといけません。その後、再発行手続きとなるのですが、実印・身分証明書と戸籍謄本を用意することになります。
認定証は非常に重要な書類でもあるため、しっかりと保管をしないといけません。再度失くした際は、認定が取り消される可能性もあります。
生活保護認定証は簡単に貸し借りをしてはいけない理由
日本は国民に対して、手厚い福利厚生サービスを用意されています。病気や怪我・さらにはリストラに遭った際にお仕事をなくした場合、生活が行き詰るのが基本です。そういうときは自治体に申請をすれば、生活保護認定証を受給することが可能です。
毎月約13万円の給付金と医療費が免除となり、認定証を提示すれば住居を借りたりタクシー利用料も不要となるものです。
生活基盤を立て直すに大いに役立つのですが、この認定証は簡単に貸し借りをしてはいけません。理由はあくまでも自治体が管理をしているアイテムであると同時に、利用者の行動を記録する役割も担っているからです。例えば病院を受診する際に他人に認定証を貸した場合、疾病記録も登録をされるわけです。
本来の持ち主が患っている病気と誤って登録をされると、後日の再交付の審査で許可が下りなくなります。一度でも内容に不備があった場合は、それ以降は再交付はされないので、簡単に貸してはいけません。
生活保護認定証を受給するのは世帯年収を申告しないといけない
2020年に総務省が調査をしたところ、全国の世帯のなかで約30パーセントが生活保護認定証を受給されていることが明らかとなりました。
この件数は調査をはじめてからの40年間のなかでもっとも高く、格差社会の影響が反映をされていることがうかがえるでしょう。
何かしらの理由で生活が行き詰っているという場合は、生活保護認定証の支給を申請することをおすすめします。簡単にその申請で注意をするべきことを述べると、世帯年収を正確に申告をしないといけません。たとえば世帯主以外でアルバイトやパートをされている方も対象となり、年間で世帯年収がトータルで300万円以上と合った際は認定証を受け取ることはできません。
生活保護の需給対象は年収が300万円以下と決まっており、単身だと200万円となります。この条件に当てはまらないといけないため、基本的には失業をなさっている方を救済する行政の措置といえる仕組みとなっているわけです。
認定証関連サイト
各種認定証を作成するのに便利なサイトです。